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高校の就学支援金は申請が必要で、日本国籍でない生徒は紙で出します

高等学校等就学支援金の申請

対象
日本全国
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公的な資料
申請手続き書類【新入生など初めて申請する生徒の例】(文部科学省)

日本の高校の就学支援金(高等学校等就学支援金、kōtō gakkōtō shūgaku shienkin)は、誰かが申請しなければ支払われません。初めて申請する生徒向けの、文部科学省の一式は、この支援は返さなくてよいこと、そして2026年度(令和8年度)から、対象になり得る生徒の範囲が広がったことを書いています。

申請のあと、一式は、日本国内に住所があること、そして国籍と在留資格の要件が認められることが必要で、そのうえで対象になる、と書いています。ここで使っているページには、すべての在留資格は載っていません。在留資格を推測せず、学校が示す書類の一覧に従ってください。

出し方

どの経路にするかは、学校が伝えます。

一式は、日本国籍でない生徒は、紙で申請すると書いています。日本国籍の生徒は、学校によっては、オンラインを使えることがある、とも書いています。

支援が決まるまで授業料を集め、その後、支援の対象になった額を返す学校があります。一式は、家計が苦しい家庭は、授業料を集める前に待ってもらうよう、学校に頼めることがある、と書いています。学校に聞いてください。同じ一式は、別の新しい就学支援金(高校生等・新修学支援金)は、別の申請だと言っています。

その年の用紙は、事務室に確認してください。この記事は、特定の世帯が対象になるとは書いていません。

一般論ではなく、この子どもの日付

子どもと区を入れると、タイムラインが残りをやります。