
3歳前後の発達支援:受給者証、無償の期間、区の窓口
児童発達支援と就学前の利用者負担の無償化
- 対象
- 日本全国
- 資料を最後に確認した日
- , 日本語の資料を開く
- 公的な資料
- 障害児通所支援(通所受給者証)(大田区)
3歳前後に、区は、家庭が同じ月に聞く2つの別の予定を出すことがあります。一つは、乳幼児健診です。この記事で読んだページは、その日付も、項目も、幼稚園のクラスの中の加配の規則も、公表していません。大田区の子育てメニューは、別の健康の欄を指しています。健診は、その窓口に電話してください。
これらのページが公表しているのは、児童発達支援です。療育という言葉の中身のサービスです。大田区は、児童福祉法に基づく支援で、発達が気がかりな子ども、または障害のある子どもへのものだと説明しています。センターに直接行っても、始められません。通所受給者証が必要です。
サービスの内容
大田区のページは、次の月の上限を定めています。区が上限を超えられるのは、追加の日が不可欠だと判断したときだけで、それを申請する前に電話するよう求めています。
| サービス | 内容 | 大田区の上限 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 日常生活の技能、集団での生活、その他の支援。身体に障害のあるお子さんに、訓練や医療的な管理が必要なときは、治療を含められます。 | 月23日 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | センターへ容易に通えないお子さんのための、自宅への訪問。 | 月10日 |
| 保育所等訪問支援 | 専門家が保育所へ来て、集団の中での生活を支援します。 | 月5日 |
| 放課後等デイサービス | 放課後または休日。学校教育法上の学校(幼稚園と大学を除く)に在籍するお子さん、または専修学校か各種学校に在籍するお子さん。 | このページの上限の欄は空欄 |
国の通知は、障害児入所施設と、医療型児童発達支援を加えています。食費と医療の請求は、無償の期間の外です。
費用がゼロになるとき
2019年10月1日から、これらの就学前のサービスの利用者負担は、3年間無償です。大田区の文です。
無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。
6月に3歳になるお子さんは、次の4月1日まで待ちます。こども家庭庁も、同じ3年間としています。幼稚園または保育所と、これらのサービスの一つは、両方とも無償になり得ます。事業所が誕生日を確認し、大田区は受給者証に無償化対象児と記し、国の免除に新しい様式は不要です。
無償化にあたり、手続きは必要ありません。
食費、医療費、その他の実費は、なお払います。免除されるのは、利用者負担だけです。
2025年9月1日から、大田区は、0歳から2歳について、その4月まで東京都の免除を適用します。東京都の以前の第2子の免除から切り替える様式はありません。
免除が適用される前は、大田区は、1割と、保護者の住民票上の世帯から決まる月の上限の、低い方を請求します。税額は、住宅ローン控除と寄附金控除の前の額で、16歳未満の子どもと、16歳から18歳の特定扶養親族には、みなしの控除があります。
| 大田区の区分 | 世帯 | 月の上限 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている | ¥0 |
| 低所得 | 住民税が非課税 | ¥0 |
| 一般1 | 住民税があり、所得割が¥280,000未満 | ¥4,600 |
| 一般2 | 所得割が¥280,000以上 | ¥37,200 |
相談支援に、利用者負担はありません。大田区は、世帯の基準を超えた月を還付します(補装具も使うときは¥37,200。それ以外は、より高い方の受給者証の上限)。就学前のお子さんは、多子の減額も受けられます。保育所または幼稚園に通う上のきょうだい(在籍の証明を持参します)、このサービスを使う就学前の上のきょうだい、または所得割が¥77,101未満のときは、世帯のどの上のきょうだいでも対象です。
大田区ですることと、かかる時間
大田区は、来る前に電話し、そのあと窓口で申請するよう求めています。
- 給付の窓口、03-5744-1316に電話し、書類を確認します。
- 障害福祉課 認定・給付担当、大田区役所1階、11-1番窓口、平日8:30〜17:00で申請します。支援が必要だと示す書類を1つ持参します。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書、または医師の意見書です。世帯の全員のマイナンバーと、世帯主の本人確認の書類(写真付き1点、または写真なし2点)を持参します。
- 区は、支援計画の案を出すよう依頼します。指定の相談支援事業所が書くことも、区の見本からセルフプランを自分で書くこともできます。写しを残します。
- 計画を出します。相談支援事業所が書いた場合は、その申請も一緒に出します。
- 区は、計画、介護する人の状況、利用したいものから判断します。受給者証が届くまで、およそ1か月です。印は、黒い電子印です。
- 事業所と契約し、受給者証を見せます。
区の給付の住所は、大田区蒲田5-13-14です。なくした受給者証は、オンラインまたは郵送で再発行できます。
ほかの区は、大田区の様式をそのまま使いません
2026年4月10日に更新された東京都の表は、各市区町村が事業をどの窓口で扱い、受給者証にどう表示するかを示しています。請求先は、受給者証を出した市区町村です。大田区の行は、追加の手続きは不要で、表示は国の無償期間の前日まで東京都の免除だとしています。港区の行は、保護者の申請が必要で、関係する人へ書類を郵送します。新宿区の行は、追加の手続きは不要で、0歳から2歳と表示します。自分の行を読んでください。事業のコールセンターは0120-612-898、平日9:00〜17:00です。東京都が費用を負担する市は、オンラインの様式と、同じ電話を使います。
その東京都の事業と、国の免除は別のものです。国の免除に新しい手続きは不要だと書いているのは、大田区の無償期間のページです。
うまくいかないこと
- 3歳児健診が、このサービスを開けるのを待つこと。健診は別の窓口で、これらのページは日程を載せていません。
- 受給者証なしに、事業所で始めること。大田区は、受給者証が先で、契約は届いてからだとしています。
- どの区の行も「手続きは不要」だと思うこと。港区の行は、申請が必要だとしています。
- 利用者負担が免除されるので、食費と医療費をゼロで見積もること。
- 先に電話せず、日数の上限を超えて頼むこと。大田区は、申請の前にその相談を求めています。
今すること
一般論ではなく、この子どもの日付
子どもと区を入れると、タイムラインが残りをやります。




