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A mother talks with a counsellor while a child draws in the next room

子どもが学校に行かなくなったとき:行く場所、出席のルール、決める人

不登校の相談先と出席扱い

対象
日本全国
資料を最後に確認した日
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公的な資料
【保護者等向け】不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について(文部科学省、2026年4月)

学校に行っていない子どもは、日本で不登校と呼ばれる状況にいます。文部科学省の、教育機会確保法についてのパンフレットは、これはどの子どもにも起こりうることであり、欠席そのものを問題行動と見ない、としています(不登校は問題行動ではありません)。同じパンフレットは、学校に、子どもが自分の道を見るのを助けるよう求めています。印刷されている一行は、次のとおりです。

学校に登校するという結果のみを目標とせずに、子供たちが自分の進路を主体的に考えられるようにすることを後押しします。

休息が、子どもに必要なこともあります。文部科学省の2019年の通知は、2023年に改めて示され、学び損ねることの損失、次に行ける学校の幅が狭くなること、あとで自分の足で立つことへのリスクも、念頭に置くよう述べています。

その通知での学校の仕事は、この子どもがなぜやめたのかを知り、それを家庭と、必要なときはほかの機関と共有し、その子どものための計画を作ることです。ふつうの教室に落ち着けない子どもは、学校が受け入れる方法を探すよう求められている相手です。

最初に行く場所

パンフレットの順番は、学校と、教育委員会の不登校相談担当に話すことです。そこが、学ぶ場所と相談を紹介します。保護者向けリーフレットは、文部科学省の、各地の窓口の一覧を指しています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112214.html

学校の中の、校内教育支援センターと呼ばれる部屋は、校舎までは来られて、まだ教室には入れない子どものための静かな場所です。スクールカウンセラー(多くは公認心理師)と、スクールソーシャルワーカー(福祉の専門職)は、教育委員会が派遣するか、配置します。ソーシャルワーカーは、家庭を福祉や医療の窓口まで連れていくことができます。

学校の外では、次のとおりです。

場所 パンフレットが述べていること
教育支援センター 地元の教育委員会が開きます。個別の学習と相談です。しばしば公共の建物の中にあります。費用は基本的に無料です(利用料は基本的に無料です)。
フリースクールなど、民間の場所 日中の学習と活動です。定められた条件を満たせば、在籍する学校が日数を数え、成績を出すことがあります。
学びの多様化学校 ふつうの学校に通うのが難しい子ども向けの、授業の時数が少ない学校です。
夜間中学 主に学齢を過ぎた人のための夜の授業です。条件を満たせば、学齢の生徒も数えられることがあります。
保護者の会 ほかの保護者。情報のため、心配を話すためです。

2023年の文書は、教育委員会に、保護者が一人で抱え込まないよう相談窓口を置くこと、カウンセラーとソーシャルワーカーを、子どもだけでなく保護者にも使えるようにすることを求めています。

休んだ日が出席になるとき

2026年4月の保護者向けリーフレットは、定められた条件を満たしたとき、学校が2種類の学習を出席扱いとし、成績を出すことができる、としています。その判断は学校がします。子どもが在籍する学校と、その学校を設置する教育委員会に聞いてください。

学校の外の場所での学習。

  • 家庭と学校が、実際に協力し続けます。
  • 場所は、教育支援センターのような公の場所です。公の場所がなかったり、通うのが難しすぎたりし、子どもと保護者が望み、適切だと判断されたときは、民間の相談や学習の場所も検討できます。その判断は、校長が教育委員会と一緒にします。民間施設についての文部科学省のガイドラインが、リーフレットの挙げる参考です。
  • 子どもは、相談と学習のために、その場所に通うか、そこにいます。名簿に名前があるだけでは、リーフレットが述べる条件ではありません。

タブレットなどICTで、家で学ぶ場合。

  • ここでも、家庭と学校が協力し続けます。
  • 学校の誰かが、対面で、定期的に、継続して訪問します。
  • 学習は、子どもが今理解していることに合わせた、計画されたプログラムです。
  • 校長が、訪問と学習を実際に把握しています。
  • 家庭でのICTは、基本的に、公の場所でも民間の施設でも相談と学習を受けられない子ども向けです。

学校向けのリーフレットは、注意を加えています。日数を数える目的は、子どもが自分の足で立てるよう支えることなので、子どもに必要な範囲を超えて欠席が延びないよう、数え方を見ておく、としています。

指導要録では、出席扱いの日は出席した日に含め、欠席した日から外します。備考には、その日数と施設の名前を書きます。学校向けリーフレットは、例の一行を挙げています。出席扱い30日。うち20日は市の教育支援センター、10日は家庭での学習です。成績は、すべての教科とすべての観点を埋める必要はありません。学校は学習をことばで説明し、公式の記録に書けることを書き、通知表で子どもと保護者に伝えることができます。

成績について、保護者向けリーフレットの義務教育の条件は、次のとおりです。計画が、子どもが在籍する学校の教育課程に合うこと。学校が、学習の進み具合を、保護者と、センターまたは民間の団体から定期的に聞くこと。学校が、訪問を含めて、子どもと会い続けることです。

今やること

  • 朝がうまくいかなくなったら、すぐに担任か、教育委員会の不登校の窓口に伝えてください。パンフレットの最初の一歩は、その会話です。
  • 学校の中のどの部屋を子どもが使えるか、教育委員会がどの教育支援センターを運営しているか聞いてください。費用を言ってもらってください。パンフレットの「基本的に無料」は公のセンターのことで、フリースクールの金額は載せていません。
  • 子どもがセンター、民間の場所、または家で学んでいるなら、その日を出席扱いにできるか、どの記録が必要か(日付、子どもがしたこと、職員のコメント)を、学校に書面で聞いてください。
  • 訪問を続けてください。このリーフレットでは、家庭学習が数えられるのは、学校が子どもと会い続けているときです。
  • 通知表での結果を求めてください。評定を全部は付けられないときは、文章での説明も含めてください。
  • リーフレットは、提出の締切を定めていません。実際の時計は学校自身の学期です。日を記録するのは校長だからです。

一般論ではなく、この子どもの日付

子どもと区を入れると、タイムラインが残りをやります。