高校で18歳に:契約、親権、選挙権、20歳のまま変わらないこと
18歳で成年に(契約・親権・選挙権と20歳のまま変わらないこと)
- 対象
- 日本全国
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- 公的な資料
- 民法(成年年齢関係)改正 Q&A(法務省)
2022年4月1日から、日本では成年年齢が20歳から18歳になりました。日本の学年は4月2日から翌年の4月1日までに生まれた子どもで区切られているので、ほぼすべての生徒が高3のうちに18歳になります。4月の時点ですでに成年の生徒もいれば、年度の終わり近くになって成年になる生徒もいます。この誕生日で何が変わり、何が変わらないのかをまとめます。
民法の「成年」の意味
法務省は、民法の成年年齢には次の2つの意味があると説明しています。1人で契約を結べる年齢であること、そして親権に服さなくなる年齢であることです。
単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味
法務省が挙げる引き下げの理由は、選挙権年齢や憲法改正の国民投票の投票権年齢がすでに18歳になっていたこと、多くの国で成年年齢が18歳であること、そして18歳・19歳を大人として扱うことが、自分のことを自分で決める権利を尊重することになる、というものです。
2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に成年になります。
18歳で変わること、20歳のままのこと
| 項目 | 年齢 | 各省の説明 |
|---|---|---|
| 親の同意なしに契約を結ぶ(携帯電話、部屋を借りる、クレジットカード、自動車ローン) | 18歳 | 返済能力を超えるローンは、断られることもある |
| 住む場所や、進学するか就職するかを自分で決める | 18歳 | 親権がなくなる。ただし法務省は、保護者や教員の理解も引き続き大切だとしている |
| 10年用パスポートの取得 | 18歳 | |
| 公認会計士や司法書士などの資格を持つ職業に就く | 18歳 | 試験に合格したうえで |
| 性別の取扱いの変更審判 を申し立てる | 18歳 | |
| 結婚 | 男女とも18歳 | 2022年4月より前は、女性は16歳だった |
| 選挙権(日本国籍の人) | 18歳 | 公職選挙法により2016年から |
| 飲酒、喫煙 | 20歳 | 健康への影響から変わらない |
| 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券の購入(公営競技) | 20歳 | ギャンブル依存症を防ぐため変わらない |
飲酒・喫煙について、法務省は次のように書いています。
お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。
契約を取り消す権利は18歳でなくなる
高3でいちばん大切なのがこの変化です。18歳未満の人が親の同意なしに契約を結んだ場合、未成年者取消権によって、本人か親が、その契約を最初からなかったものとして取り消すことができます。法務省の若者向けサイトは、成年になると1人で契約を結べるようになる一方で、あとから取り消すことはできなくなると説明しています。
法務省はこれを懸念としてはっきり挙げています。18歳・19歳は未成年者取消権を使えなくなり、悪質な勧誘による消費者被害が広がるおそれがある、というものです。その対策として、消費者教育と消費者契約法の改正を挙げています。家庭でできる実際的な対策は、誕生日の前に話をしておくことです。
18歳からの選挙権
選挙権年齢は、公職選挙法という別の法律で18歳に引き下げられました。総務省は、選挙権の要件を次のように示しています。
| 選挙 | 投票できる人 |
|---|---|
| 国政選挙(衆議院、参議院) | 日本国民で満18歳以上であること |
| 都道府県の選挙(知事、議会) | 日本国民で満18歳以上、その都道府県内の同じ市区町村に3か月以上住んでいる人 |
| 市区町村の選挙(市区町村長、議会) | 日本国民で満18歳以上、その市区町村に3か月以上住んでいる人 |
18歳の誕生日の前日の午前0時から、18歳とみなされます。要件は日本国籍です。外国籍だけを持つ生徒は、日本の選挙で投票できません。
養育費の取り決め
離れて暮らす家庭の場合、成年年齢が20歳だったときに「子が成年に達するまで」養育費を支払うと取り決めていたなら、法務省は、20歳まで支払いが続くと考えられるとしています。また、子どもがまだ経済的に自立していなければ、18歳で養育費の支払いが自動的に終わるわけではなく、大学卒業まで続くことも多いとしています。新しく取り決める場合は、「22歳に達した後の3月まで」のように、終わりの時期をはっきりさせることを勧めています。
成人式
成人式は法律で決まっているものではなく、各市区町村が決めます。法務省がQ&Aを書いた時点では、ほとんどの市区町村が1月の成人の日のころに20歳を対象に行っており、法務省は、高3の1月という受験期に式が重なる問題にも触れていました。お住まいの市区町村のお知らせを確認してください。
つまずきやすいこと
- 18歳の誕生日のあとにスマホで申し込んだサブスク、ローン、その他の契約は、もう未成年者取消権で取り消すことはできません。
- すべてが18歳に変わったと思い込む。お酒、たばこ、公営競技は変わっていません。
- 「成年に達するまで」と書かれた養育費の取り決めは、取り決めた時点の成年年齢で読みます。
いまできること
- 高1・高2のうちに: 未成年者取消権がまだお子さんを守っているあいだに、契約、クレジットカード、ネットでの買い物について話しておきましょう。
- 高3で18歳の誕生日を迎える前に: 何かを契約する前に、お子さんがあなたに何を確認するのか、スマホの契約が誰の名義なのかを決めておきましょう。
- お子さんが日本国籍なら、誕生日のあとの最初の選挙を確認しておきましょう。誕生日の前日から、すでに18歳とみなされます。
- 養育費を支払っている、または受け取っているなら、取り決めの終わりの時期を読んでください。
- 高3の1月には、市区町村の成人式のお知らせを見て、どの年齢が対象かを確認しましょう。
一般論ではなく、この子どもの日付
子どもと区を入れると、タイムラインが残りをやります。