
転入したあとの児童手当と、東京都の018サポート
転入後の児童手当と東京都の018サポート
- 対象
- 日本全国
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- 公的な資料
- 児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
毎月届く給付が2つあり、混同しやすいものです。児童手当は国の制度です。支給するのは、お住まいの市区町村か、公務員の勤務先です。018サポートは、それに上乗せする東京都の給付で、子どもが東京都に住んでいる間だけです。一方が認められたからといって、もう一方が始まるわけではありません。
児童手当の金額
こども家庭庁の令和8年度の予算資料では、拡充されたルールは2024年10月(令和6年10月分)から適用され、次を含みます。
所得制限なし
資料と、庁の保護者向け案内には、同じ月額が載っています。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
高校生年代は、18歳の誕生日のあとの3月31日までです。子どもは日本国内に住んでいる必要があります。案内のルールは、次です。
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
国外に住む子どもは、支給の外です。ただし、庁のFAQにある、留学についての狭い例外は除きます。
「第3子以降」は、「いま家にいる3番目の子ども」という意味ではありません。FAQは、その子どもと上のきょうだいを、いちばん上から数えます。上のきょうだいは、親が生計費を負担していれば、22歳になる年度まで数に入ります。そのきょうだいが、手当をもらえる年齢を過ぎていても入ります。その並びの3人目が、まだ支給される年齢なら、30,000円です。上のきょうだいを扶養しているなら、監護相当・生計費の負担についての確認書を出してください。数えるのは市区町村です。
支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月です。1回の振込は、その前の2か月分です。案内の例では、6月の振込は4月分と5月分です。
転居から15日以内に申請する
手当は認定請求です。住所を登録したことに付いてくるものではありません。
庁のFAQは、市区町村のあいだの転居について、こう言っています。
転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。
「転出した日」は、転出届に書いた転出予定日です。通常、転入先の市区町村は、申請した翌月分から支給します。その予定日が月末に近いときは、15日の中に入っていれば、翌月の申請でも転居した月が対象になります。15日を過ぎると、FAQでは、遅れた月は原則として支給されないとしています。
出生も同じ15日で、生まれた日の翌日から数えます。申請先は、実際に住んでいる市区町村です。家族のところに滞在しているあいだ、出身の市で出生届を出しても、手当はそこでは申請しません。
受給する保護者が公務員なら、支給するのは役所ではなく勤務先です。案内では、公務員になったとき、その職を離れたとき、または官署が変わったときは、勤務先と市区町村の両方で、15日以内に新たに届け出るとしています。
口座は受給者のもので、子どものものではありません。FAQが、その制限を述べています。
6月の確認と、戸籍のない子ども
2022年6月の支給分から、毎年の現況届は、全員には求められなくなりました。案内は、一部の世帯には今も求めています。その対象の一つが、戸籍がない子どもです。
支給要件児童の戸籍がない方
外国籍の子どもは、通常、日本の戸籍がありません。その対象なら、6月の届は今も必要で、案内では、出さないと6月分からの支給が止まるとされています。同じページは、市区町村がより広い範囲に届を求めることも認めています。5月に、届が送られてくるかどうか、市区町村に聞いてください。今も提出が必要な人には、ほかに、住民票では把握できない監護者、離婚協議中で別居している父母、配偶者からの暴力のため登録された住所とは別の住所で手当を受けている人、市区町村から書面が届く人が含まれます。
東京都の018サポート(令和8年度)
東京都の018サポートのFAQ(令和8年度)には、子ども1人あたり月5,000円、1年を通して東京都に住んでいれば60,000円、そして次が載っています。
所得制限はありません。
対象年齢は、0歳から、18歳の誕生日のあとの3月31日までです。外国籍の人について、FAQはこう言っています。
支給要件を満たしている場合、外国籍の方も日本国籍の方と同様に対象となります。
各月は、その月の1日で判断します。FAQの例では、8月10日に東京都へ転入すると、9月から3月までの7か月分、35,000円が支給されます。東京都の中での転居では、金額は変わりません。東京都から転出すると、1日の時点で住民ではなくなっている月は止まります。
令和8年度は、3回に分けて支給されます。
| 申請期限 | 支給の回 | その回の対象月 |
|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 2026年8月 | 4月〜7月 |
| 2026年11月1日 | 2026年12月 | 8月〜11月 |
| 2027年3月1日 | 2027年4月 | 12月〜3月 |
2026年7月の回は、過ぎています。次の回は、2026年11月1日までの申請です。すでに018サポートを受けている人は、改めて申請しません。ただし、東京都が記録から受給資格を確認できないとき、子どもが通学、仕事、医療のために東京都の外に住んでいるとき、登録された住所が子どもの住む場所と違うときは、別です。それらの場合は、状況の届出が必要です。
令和7年度を一度も請求していない場合、FAQでは、令和8年度で最初に支給される月に支払われるとしています。例は、7月1日までの申請が、8月に支給される場合です。令和7年度の申請は、2027年3月1日まで受け付けています。最初の回が12月になるなら、遡る月を 0120-056-018(9:00–19:00、12月29日〜1月3日は休み)で確認してください。
マイナンバーでの申請には、保護者と子どものカード、東京都内の一つの世帯、公金受取口座が必要です。そうでなければ、もう一方のオンラインの経路を使います。FAQは、その経路の本人確認の書類として在留カードを挙げています。コールセンターから、紙の様式を郵送してもらうこともできます。
018サポートのトップページは、別の一時金である子育て応援+を説明しています。対象は、2026年2月2日から2027年4月1日までの期間に0歳から14歳の子どもで、1回11,000円、申請は不要、支給は2026年4月13日に始まっています。これは毎月の5,000円ではありません。
うまくいかないこと
- 15日を、転出予定日の翌日からではなく、役所に行った日から数えてしまいます。
- 公務員なのに、役所だけで届け出てしまいます。
- 近所の人に廃止されたと言われ、子どもに戸籍がないのに、6月の届を出さずに済ませてしまいます。
- 2日に転入した月も018サポートが出ると思ってしまいます。基準になるのは1日です。
今やること
医療費の助成や学校の支援を含む、より広い給付の一覧は、お金の見取り図にあります。
一般論ではなく、この子どもの日付
子どもと区を入れると、タイムラインが残りをやります。




