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A mother stands at an apartment door with papers while children look out a window

年度の途中で来たとき:最初の2週間にすること

年度の途中で来たときの最初の2週間

対象
日本全国
資料を最後に確認した日
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公的な資料
外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針(令和8年8月28日改訂、文部科学省)

学年の途中に日本へ上陸する家庭、またはここで初めて住所を定める家庭には、短い手続きがあり、間違った順で進めやすくなります。学校より先に、役所です。給付は、ひとりでには始まりません。これが、着いてから進める順番です。日本国内ですでに通っている学校からの移動は、別の一覧です。日本国内での転校。

1日目から14日目:住所

中長期在留者として在留カードを持っているなら、出入国在留管理庁は、住所を定めた日から14日以内に届け出るとしています(住居地を定めた日から14日以内)。窓口は市区町村です。カードを持参してください。カードがあとから郵送されるときは、パスポートを持参してください。16歳未満の子どもは、ひとりでは届け出ません。子どもと同居する、16歳以上の親か、ほかの親族が届け出ます。庁のページには、手数料の記載がありません。

その来庁は、住民基本台帳への転入届でもあります。庁は、カードを示しながら住民票の届出をすれば、入管への住所の届出をしたことになり、そのあと住民票が作られるとしています。住民票ができたら、写しを求めてください。手当、医療証、教育委員会では、その写しか、住民票があるという事実を示します。

在留資格、カードが出ない人、日本で生まれた子どもについては、在留資格と学校にあります。カードに短期滞在と書いてあるなら、学年を考える前に、入管とのこの話をしてください。その在留資格は、在留カードが交付されない人として、庁の一覧に入っています。

同じ窓口で、家族の誰かが国民健康保険に加入する必要があるか聞いてください。ここで参照したページには、その期限は載っていません。次の手順の子ども医療証には、その前提として保険が必要です。

同じ2週間:児童手当

児童手当は、市区町村か、公務員の勤務先への、別の申請です。こども家庭庁の案内では、子どもが生まれたとき、またはほかの市区町村から転入したときに、認定請求を出すとしています。日本の市区町村のあいだを移るときは、FAQの期限は15日です。

転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。

支給は、通常、申請した月の翌月から始まります。その15日以内なら、月末の転居でも、転居した月が支給されることがあります。それを過ぎると、遅れた月は原則として支給されません。

日本の戸籍がない子どもは、6月の現況届を今も出さなければならない人として、案内の一覧に入っています。外国籍の子どもの多くは、その対象です。金額、第3子の数え方、東京都の別の5,000円の給付は、児童手当と東京の018サポートにあります。

新しい住所が東京都にあるとき

018サポートは、児童手当ではありません。令和8年度のFAQは、その月の1日に東京都の住民である子どもに、月5,000円を支給します。所得制限はなく、要件を満たす外国籍の人も含まれます。2026年7月の支給の回は、過ぎています。12月の回は2026年11月1日まで、2027年4月の回は2027年3月1日までに申請してください。2日以降の転入は、その月には入りません。FAQのコールセンターは、0120-056-018、9:00–19:00です。

医療証、それから最初の受診

東京都、川崎市、横浜市は、それぞれ子ども医療証の申請を求めています。学校に入学したから発行されるものではありません。対象の年齢と、窓口でなお支払う金額は、子ども医療費助成にあります。住所と保険ができてから、申請してください。証が手元に届くまで、診療所の領収書を保管してください。

同じ2週間に、教育委員会へ

文部科学省の指針(2026年8月28日改訂)は、学齢の外国籍の子ども(6歳から15歳)の保護者には、就学義務がないとしています。同じ指針は、市区町村の教育委員会に、こう伝えています。

公立の義務教育諸学校への入学が可能であることを案内する必要がある。

教育委員会は、その案内を、住民基本台帳に基づき、世帯が使う言語で送るとされています。

行く先は、登録したばかりの住所を所管する市区町村の教育委員会です。学校の門だけではありません。公立の席が欲しいと伝えてください。住民票と在留カードを持っていきます。次の3つを聞いてください。

  • どの学校で、いつの朝からか。
  • 下の学年を提案しているか、その理由。指針は、説明のあと、年齢相応の学年での学習が適当でないときに、一時的または正式な下の学年を認めています。初期の出発点は、今も年齢です。学年は年齢で決まる。
  • 学校が、時間割の中で日本語を教えるか。公立学校での日本語指導。

世田谷区は、外国籍の子ども向けの、区独自の手順を公表しています。住所を登録できないときの電話番号も含まれます。そのページは世田谷区のもので、どの区にも共通するものではありません。世田谷区の外国籍の子どもの就学。自分の教育委員会に、その用紙を求めてください。

学齢に達していない子どもは、義務教育の窓口ではなく、保育園か幼稚園の窓口です。その仕組みの全体は、認可保育・幼稚園・無償化がどうつながるかにあります。

まだ読めない紙

学校からの配布物は、日本語で届きます。訳の見本を探す文部科学省の検索サイトは、かすたねっとです。電話で話せる人は、東京都なら金曜の午後、神奈川県なら言語の合う日にいます。案内は、あなたの言語での支援です。見本の訳は、自分の学校の期限ではありません。

うまくいかないこと

  • 住民票ができる前に学校へ行き、また来るように言われ、そのあいだに児童手当の15日が進んでしまいます。
  • 14日と15日を、同じルールとして数えてしまいます。住所のルールは、住所を定めた日から14日です。手当のルールは、市区町村のあいだの転居では、転出予定日の翌日から15日です。
  • 通訳の電話が、月曜日に自分の言語で出ると考えてしまいます。
  • 市区町村の証を誰も言わなかったため、診療費を全額払ってしまいます。
  • この一覧を、転校の一覧として扱ってしまいます。子どもがすでに日本の公立学校に在籍しているなら、今の学校が先に書類を出す必要があります。

今やること

役所、児童手当、医療証、その次に教育委員会、の順です。

一般論ではなく、この子どもの日付

子どもと区を入れると、タイムラインが残りをやります。